Q.成年後見制度とは何ですか?
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などによって判断能力が十分でない方のために、後見人が本人の意思を尊重しながら、財産管理や身上監護を行う制度です。
判断能力の程度に応じて、後見(判断能力が全くない場合)、保佐(判断能力が著しく不十分な場合)、補助(判断能力が不十分な場合)の区分があります。
大きく分けて、親族などが家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、本人が判断能力の衰える前に予め後見人を決めて契約を結んでおく「任意後見」の2種類があります。 任意後見契約は公正証書によって行う必要があるので、注意が必要です。
Q.どんなときに、成年後見制度を利用するのですか?
成年後見制度が利用されるケースは様々ですが、典型的なのは次のような場合です。
・認知症の親族に代わって、親族名義の不動産を売却したいとき
・認知症の親族と一緒に遺産分割をしたいとき
・痴呆により消費者被害などに遭うおそれがあるとき、または、既に遭っているとき
Q.誰が後見人になるのですか?
後見人は家庭裁判所が選任します(法定後見の場合)。 通常は、身近で財産管理や身上監護を行うことのできる親族がなります。ただし、親族間で本人の財産をめぐるトラブルが起きている場合などには、親族と利害関係のない弁護士が選任される場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q.どうすれば後見人が選任されるのですか?
家庭裁判所に申立用の書式(申立書)が用意してありますので、これを受け取って、必要事項を記入し、必要な資料を揃えて、家庭裁判所に提出します。戸籍謄本、診断書、収入印紙、登記印紙などが必要になります。また、別途、鑑定を行う必要が生じる場合もあります。
家庭裁判所が内容をチェックし、面接(調査・審問)などを経て、後見人が選任されることになります。成年後見登記が行われると、後見人としての活動が始まります。 申立ての手続きを、弁護士に委任することもできます。
Q.後見人には報酬が支払われるのですか?
後見人の報酬は、裁判所が決定します(法定後見の場合)。ただし、親族が後見人である場合には、無報酬の場合が多いようです。弁護士等の専門家が後見人になった場合の報酬は、事案に応じて様々ですので、裁判所に尋ねるか、弁護士にご相談ください。