Q.夫(妻)の不倫が発覚しました。夫(妻)や不倫相手に慰謝料を請求できますか?
夫(妻)の不倫(不貞行為)が判明した場合、夫(妻)に慰謝料の支払い(不法行為に基づく損害賠償)を求めることができます。ただし、夫(妻)が不倫を始めた当時、すでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していたような場合には、慰謝料の支払いを求めることができないとするのが判例です。また、不倫相手が、婚姻中であると知りながら不貞行為をした場合、不倫相手に対する慰謝料の請求が認められます。
ただし、不倫については、写真やメールのやりとりなど、しっかりした証拠が必要になるでしょう。また、離婚後(または不倫による別居後)3年を過ぎた後は、離婚に伴う慰謝料の請求はできません。
なお、不倫が後に述べる離婚理由になることは当然です。
Q.離婚について夫(妻)と話しがつかない場合、どうすればよいですか?
夫婦間の話合いによる離婚(協議離婚)ができない場合、まず夫婦関係調整調停の申立てをしてください。調停前置主義といって調停をまずおこさなければ裁判にはすすめません。
離婚の調停が成立しない場合、家庭裁判所で離婚を求める裁判を起こすことになります。
ただし、裁判による離婚の考え方は相手に責任がある場合に離婚が認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚が認められるとする破綻主義があります。今の裁判所は破綻主義をとっており、性格の不一致などによっても、比較的離婚が容易に認められる傾向にあります。
Q.夫婦が別居しているとき、生活費はどうなりますか?
夫婦であれば別居中であっても相互に扶助義務があります。したがって、話し合いにより一方が他方に生活費を支払うことが必要になります。具体的な分担額について夫婦の話合いがまとまらない場合は、婚姻費用分担の調停や審判の手続をとる方法があります。この場合の夫婦の分担の割合は、収入の額、資産や負債(借金など)の有無など、さまざまな事情を考慮して決められます。
Q.離婚の際に子どもの親権はどうなりますか?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、夫(父)、妻(母)のいずれかを親権者と定めなければなりません。夫婦間で意見が一致しなければ、審判や判決で決められることになりますが、特に幼い子の場合、母親とされることが圧倒的に多いように思います。
親権者とならなかった親は、子どもと生活を共にしている親に、毎月一定額の養育費を支払うことが求められます。その額は話し合いによりますが、親の意見が一致しなければ、審判や判決で決められます。
子どもと生活を共にしていない親には、子どもと会って交流する権利(面接交渉権)が認められます。通常、月1回程度と定められることが多いようです。
Q.相手が調停で決めた養育費を払ってくれない場合、どうすればよいですか?
調停の調書に相手が養育費を支払うことについて記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求める方法があります。
また、相手方の勤め先が分かっている場合には、債務名義(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書など)に基づき、給与の差し押さえなどの強制執行を行うことも考えられます。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q.離婚による財産分与はいつ可能ですか?
離婚したとき、あるいは離婚した後でも、離婚してから2年間以内であれば財産分与の請求は可能です。
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた共通の財産を分け合うことです。その名義が夫婦の一方のみになっていても、分与することができます。ただし、自分が親から相続した財産など、夫婦が協力して築いた財産にあたらないものは、財産分与の対象となりません。割合は二分の一とされることが通例ですが、双方の貢献度等を考慮する場合もあります。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用します。