穂積弁護士が担当した日本IBM(解雇・第5次)事件の東京地裁2017年9月14日判決が、判例雑誌に掲載されました(労働判例1183号54頁)。
労働組合の中央執行委員に対する業績不良を理由とする解雇が無効とされ、日本IBMに対する地位確認請求及び賃金請求が認められました。
穂積弁護士が担当した日本IBM(解雇・第5次)事件の東京地裁2017年9月14日判決が、判例雑誌に掲載されました(労働判例1183号54頁)。
労働組合の中央執行委員に対する業績不良を理由とする解雇が無効とされ、日本IBMに対する地位確認請求及び賃金請求が認められました。