相続について

Q.相続とはどういう手続きですか?

 相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継される(引き継がれる)ことを言います。亡くなった方を被相続人、権利義務を承継する方を相続人と呼びます。

 遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、法定相続によって遺産が承継されます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。

 親しい人がお亡くなりになった場合には、
 ・財産を引き継ぐ相続人は誰なのか
 ・引き継がれる財産や資産(相続財産)は何があるのか
 ・相続人が複数いる場合には、相続財産をどのように分けるのか
 ・相続税を支払う必要があるのか

 などの点を確認して、相続手続きを進める必要があります。

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Q.相続人は、どのように決まりますか?

 被相続人が遺言を残していた場合には、遺言の内容に従って遺産が承継されます。

 遺言がない場合に、相続人が誰になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。

 被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。

 父母、子、兄弟姉妹については、相続開始時に現存している者の組み合わせによって相続人になるかどうかが変わります。

 配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者が死亡しているときは子が全部相続します。子がいるときは、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。

 配偶者が死亡していれば親が全部相続します。兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。

 子や親、兄弟姉妹が数人いるときは、人数で等分します。

*上記が原則ですが、子が非嫡出子や胎児であった場合、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっているときに被相続人の子などが相続する場合(代襲相続)などの細かい規定がありますので、詳細は弁護士にご相談下さい。

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Q.相続財産は、どのように分ければよいのですか?

 相続財産(遺産)を分ける方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。

 遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。 遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします(遺産分割協議)。

 遺産分割協議では、話し合いで全員が納得すればどのように分割しても構いません。民法で決められた法定相続分とは異なる割合で分割をしてもかまいません。話し合いで合意に達した場合には、遺産分割協議書を作成します。

 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。

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Q.遺産分割協議書はどのように作成すればよいのですか?

 遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後日の遺産分割協議の有無や内容に関する争いを避けるためにも作成をしておいた方がよいでしょう。相続によって不動産の名義を変更する場合には、登記のための添付資料として遺産分割協議書が必要です。

 遺産分割協議書の作成方法に特別の決まりはありませんが、遺産分割協議書を作成して各人が署名押印する場合、署名は可能な限り自筆(サイン)で、また押印は必ず実印(印鑑登録印)を押印し、印鑑証明書を添付すべきです。そうすることで、遺産分割の結果について後で問題が起きないように各相続人の意思を明確化することができます。協議書の作成について、わからないことがある場合は、弁護士にご相談下さい。

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Q.相続を放棄することはできますか?

 被相続人の財産を相続するかどうかは相続人の自由です。相続しないという自由もあります。親が借金を残して亡くなった場合は、限定承認や相続放棄をすることも考えられます。

 限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。(限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていないのが実情です)

 相続放棄とは、無条件に財産を相続することを放棄することです。この場合は初めから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすることにより初めから相続人でなかったことになるため、相続人の組み合わせが異なってくることに注意が必要です。

 相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(これを熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申立を行う必要があります。相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、熟慮期間を延長してもらうこともできます。

 なお、相続放棄や限定承認の前に、遺産の全部または一部を使ったり、隠したりした場合には、被相続人の財産を無条件で相続する単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。 相続人が亡くなってから3か月以上経過したのちに、多額の借金があることが判明した場合などには、熟慮期間の起算点が問題になりますので、ご不明な場合は弁護士にご相談下さい。

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Q.遺言はどのように作成すればよいですか?

 法律で認められている主な遺言の作成方法には、自筆(じひつ)証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

 遺言の各方式は、遺言者の真実の意思を尊重するために設けられており、方式に違反した遺言は無効となります。

 自筆証書遺言は、遺言をする人が自分の手で書いて行う遺言です。遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全な場合には、有効な遺言になりません。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。

 秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。

 公正証書遺言は、遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

 遺言の紛失や偽造など後日争いになることを避けるため、公正証書遺言の作成をお勧めします。遺言書の内容、書き方について、ご不明な点がありましたら弁護士にご相談下さい。

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Q.遺留分とは何ですか?

 遺留分とは被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により全財産を全く自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりするので、この弊害を防ぐものです。

 遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。

 遺言による相続で、遺留分以下の相続財産しか相続できなかった者は、「遺留分減殺請求権」という権利を行使して遺留分を取り戻すことができます。

 遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。

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